住職2人が脱税容疑
合計1億5,000万円ものお布施を個人の口座に入れており、それが源泉徴収漏れと判断されました。
2人は7,800万円の追徴課税をすでに全額納付済みとのことです。
宗教法人は非課税ではないのか
昔から『坊主丸儲け』という言葉がある通り、宗教法人が非課税であることは広く知られています。
昭和25年までは、宗教法人の活動で得られた資金はすべて非課税でしたが、それを悪用した脱税が横行したため、『宗教活動による利益』以外には一般法人と同じように課税がされるようになりました。
今回のケースでは、お布施を『宗教法人の所得』としていれば非課税でしたが、個人の口座に資金が流れていたので『給料』とみなされて納税の対象となりました。
お布施は現金手渡しで行われることが多く領収書も無いためこのような間違った資金の流れを起こすことも多いです。
今回のようなケースは今後さらに増えていくものと予測出来ます。