チケット転売で初の逮捕者


 歌舞伎チケットなどを不正に転売したとして、東京都の無職28歳の女性が逮捕されました。

 逮捕の直接の容疑は、2022年に定価16,000円の歌舞伎チケットをネットで30,000円で転売したことです。

 容疑者の女性は、2019年から合計480枚(計1,760万円)を売り上げており、800万円の利益を上げたとのことです。



なぜ転売で逮捕されたのか

 ネットの発達した現代では、『せどり』を始めとした転売が副業の定番にもなっており、転売自体は法的に何の問題もない行為です。

 それでは、なぜ女性は逮捕されたのでしょうか。



 実はチケット販売については、2019年6月に『チケット不正転売禁止法』が施行されており、現在はチケットを転売する行為は法律で禁止されています。

 歌舞伎や野球などのチケットが高額で転売されてしまうと、国民が気軽にスポーツや文化を楽しむことが出来なくなります。

 今回のケースでも定価の約2倍で転売されていました。



すべての転売が違法なのか

 チケットの転売については、今回のように逮捕されるケースと逮捕にならないケースがあります。

 逮捕されるケースは、『営利目的』で転売している場合であり、定価の数倍の値段で転売したり、同じチケットを繰り返し転売しているケースが該当します。

 一方逮捕されない転売は、急用や病気が理由でチケットを転売するケースです。

 常識の範囲内の金額であれば、多少利益が出てしまっても逮捕に繋がることはまずないでしょう。

 稀に主催者側が転売を禁止しているチケットもあるので、それについては諦めて破棄するしかありません。


まとめ:不正なチケット転売は逮捕されます

 今回のように、利益目的でチケットを高額転売することは法律で禁止されています。

 もし転売で稼ぎたいのであれば、法律に違反しなくても稼げる商材は無数にあります。

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