男性客36万円分の景品を受け取り逮捕!!
逮捕された男性は、『店員が渡したからもらった。』と供述しています。
店員が間違えたのに客が『詐欺罪』で捕まるわけ
今回の事件は一見するとミスをした店員が悪く、男性客が被害者(?)のようにも見えますが、紛れもなくこのケースは男性の詐欺罪が適応されます。
なぜなら、もし店員側がミスをしていたとしても、それに気が付いた時点で客側には『告知する義務』が発生するからです。
そこで男性の供述を見ると『店員が渡したからもらった。』とミスに気が付いているような様子。
では、もし『気が付かなかった。』と供述していれば捕まらなかったのか。それでもおそらく同様に逮捕されていたはずです。
パチンコの景品額としては36万円はかなりの高額です。それに気が付かないというのには無理があります。
身近な例では『釣り銭』も詐欺罪になる
『私は、パチンコなんかしないから。』と言う方もコンビニやスーパーでお釣りを受け取る際は注意が必要です。
誰もが経験する釣り銭の受け渡しでも、多くもらったことに気が付いていて黙っていた場合は詐欺罪が適応されます。
ただし、いつ気が付いたのかによって若干の違いがあります。
そこで、コンビニでお釣りを多くもらった場合を想定して何罪になるのかを見ていきましょう。
ケース1:受け取ってすぐ気が付いた場合(詐欺罪)
すぐにお釣りを多く受け取ったことに気が付いたのに黙ったままお店を去ってしまうと、『詐欺罪』にあたります。
詐欺罪はとても重い犯罪で罰金刑がなく、『10年以下の懲役』が処されます。
よって、執行猶予が付かなければ刑務所に入ることになるでしょう。
ケース2:家に帰ってから気が付いた場合(占有離脱物横領罪)
釣り銭を多くもらったことにその場で気が付かず、家に帰ってから気が付いたのに黙っていた場合は、『占有離脱物横領罪』が適応される可能性が高いです。
ケース1のようにその場で騙している訳ではないので詐欺罪にはなりません。
しかし、他人が所有権を放棄していない物を保有しているので、横領罪にあたります。
こちらは、『1年以下の懲役または10万円以下の罰金』と詐欺に比べて軽い刑罰になります。
気が付いたタイミングで刑罰が大きく変わってしまいます。
ケース3:気が付かなかった場合(無罪)
釣り銭を多くもらったことに気が付かなければ、たとえ多くお釣りを受け取ったとしても罪には問われません。
多かれ少なかれ誰もが一度は経験していることでしょうが、気が付いていなければ犯罪にはならないので、過度に心配する必要はないでしょう。
ただし、お釣りなのに万札を受け取った場合など、明らかに気が付かないとおかしいような場合には、供述の裏付けがなくても罪に問われるかもしれないので注意してください。
過去には釣り銭による逮捕例もあり
実は、釣り銭を多く受け取った客が逮捕された事例が実際に起きています。
2015年奈良県のコンビニで約1万3000円の買い物をした男性が1万5000円を支払いました。
しかし、店員は6万円を受け取ったと勘違いして4万6000円のお釣りを渡し、男性客が受け取ってしまったことにより逮捕されました。
男性客は『酔っていて覚えていない。』と供述しています。
判決については調べられませんでしたが、実名報道されており4万6000円では賄えないような社会的な罰を受けています。
まとめ:お釣りの詐欺罪に気を付けよう!!
パチンコの景品だけでなく、コンビニやスーパーでお釣りを多くもらっても詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪には罰金刑がなく、逮捕されて執行猶予が付かなければ刑務所に入ることになります。
もしお釣りを多くもらっても『ラッキー!』と思わずに、正直に申告をすることをおすすめします。